「支配人」の版間の差分

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==名目的支配人==
[[過払]]返還請求訴訟などにおいて、[[貸金業者]]側が支配人[[登記]]受けた者を[[訴訟代理人]]として[[法廷]]に出廷させることがしばしばある。

[[簡易裁判所]]以外の裁判所においては代表者本人又は[[弁護士]]たる[[訴訟代理人]]が出廷するのが原則であるが、支配人を選任した場合は支配人も裁判上の行為をする権限を有するので、訴訟代理人出廷することができる([[商法]]21条1項、[[会社法]]11条1項)。そして、貸金業者は大量に[[訴訟]]を抱えており弁護士に依頼すると費用が掛かるため、あるいは[[弁護士倫理]]に拘束される弁護士より支配人の方が、偽造書証の提出等不当な訴訟活動を自由に展開できるという理由で、自社の[[従業員]]に対し支配人登記をさせ、支配人を訴訟代理人として出廷させることが多い。

しかし、実際に貸金業者が出廷させる支配人は、たいてい訴訟専属の法務部職員であり、同一の[[]]に複数の支配人が登記されていたり、実質的には支店の営業について何らの裁量権を有していないなど、およそ支配人としての権限を有しないのでありておらず、このような者は[[民事訴訟法]]に定める「支配人」について本来訴訟代理人としての資格を有しない(単なる[[脱法]]行為である。)からいう理由で、法廷から排除されることになっている。この場合、新たに貸金業者側が新たに代理人弁護士あるいは代表者を出廷させて追認するなどしない限り、「支配人」が陳述し行っ書面訴訟活動陳述され効力を有しない扱いなる。
 
== 関連項目 ==
*[[代表取締役]]([[b:会社法第349条|会社法第349条]])