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竹麦魚 (会話 | 投稿記録)
{{出典の明記|date=2009年7月}}はどこに対して?判決の引用の用字まで変えないでほしい。
竹麦魚 (会話 | 投稿記録)
m {{要出典}}を貼った方の理解は得たので
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{{出典の明記|date=2009年7月}}
'''事業所得'''(じぎょうしょとく)とは[[所得税]]における課税[[所得]]の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう([[所得税法]]26条1項)。
恒常性所得のうち、[[勤労性所得]]と[[資産性所得]]が結合したものといえる。