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[[学級]]には、単一の障害を有する幼児児童生徒(以下、本項では生徒)で構成される「一般学級」と、複数の障害を有する生徒で構成される[[重複障害学級]]がある<ref>[[京都市]]は除く。</ref>。1学級の定員は15名<ref>千葉県等、定員を15名より少なくしている自治体もある。</ref>で、複数の教員が担任することが多い。また自宅からの登校が困難でなおかつ重度の障害児の為に、[[教員]]が生徒の自宅へ出向く[[訪問学級]]を置いているところもある。さらに短期間ながら医療的支援を必要とする場合に、そのような機能を持つ別の特別支援学校への一時的な転学も珍しくはない。
 
学校教育法の改正によって、2007年3月31日まで「盲学校」「聾学校」「養護学校」に区分されていた制度は、[[2007年]]4月1日から「特別支援学校」に一本化された。この名称の変更は、障害各学校間種類によらず1人1人の特別な教育機能ニーズ差異応えていくいう[[特別支援教育]]の理念に基き、く区分を名目上撤廃するものである。そこで各特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、[[視覚障害者]]、[[聴覚障害者]]、[[知的障害者]]、[[肢体不自由者]]、[[病弱者]]([[身体虚弱者]]を含む)に対する教育のうち、当該学校が行うものを明らかにするものとされている(学校教育法第73条)。またこれらの教育は、障害の種類によらず一人一人の特別な教育的ニーズに応えていくという[[特別支援教育]]の理念に基づきおこなわれるとされる。障害者等に対する教育は、2つ以上を行っても良い。ただし、[[公立学校]]においては、教職員への労務費を法律に基づいて厳格に計算しなければならないため、主として行う教育が定められる<ref>[[公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律]](昭和33年法律第106号)、[[公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律]](昭和36年法律第188号)など</ref>。
 
また、特別支援学校は在籍する生徒に教育を施すだけでなく、地域の幼稚園、小・中・高等学校に在籍する生徒の教育に関する助言・支援、いわゆる「センター的機能」も担うよう定義されている<ref>[[学校教育法]]第74条</ref>。従来の障害<ref>視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・情緒障害</ref>に加えて、[[発達障害]]<ref>[[文部科学省]]では[[学習障害]](LD)、[[注意欠陥多動性障害]](ADHD)、[[高機能自閉症]]等を総称して「発達障害」と定義している。[http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/002.htm 文部科学省ホームページ - 「発達障害」の用語の使用について] </ref>などの子どもたちにも、地域や学校で総合的で全体的な配慮と支援をしていくことになる<ref>しかし、地域のセンター的な機能を人員の配置が不十分なままに求めているとの指摘がある。</ref>。