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日本では、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]([[昭和]]22年12月20日公布)において、[[あん摩マッサージ指圧師]]免許もしくは[[医師]]免許(共に国家資格)がなければ指圧業として行う事は出来ない、又は金銭、金品の授受がなくとも継続的に行うことは出来ず、刑事罰対象及び法律違反になる、違反者は50万円以下の罰金である。
 
尚法的には、従来通り指圧と表記して無資格者が指圧を行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは、正規国家資格保持者と無資格者を世間が混同せぬよう、また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている。近年、無資格者による指圧業が数多く行われてきており厚生労働省や国会でも按摩マッサージ指圧師法の改正に向けた準備の質疑応答や議論がなされてきている。
 
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、資格要件に罰金刑以上(死刑・無期懲役・有期懲役・禁固を含む)の刑罰を受けた者は免許がほぼ与えられない。