「特別支援学校教員」の版間の差分

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2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。
 
== 特別支援学校教員の免許状を取得する方法 ==
特別支援学校教員の普通免許状は、旧盲・聾・養護学校教諭、旧特殊教育(教科)教諭の免許状の再編成<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05052401.htm 特殊教育免許の総合化について](中央教育審議会)</ref>により、現在、3つの「種類」と、それぞれ4~5つの「領域」、「教科」に分かれている(教科はさらに分かれる)。免許状を取得する際には、種類や領域等を混同しないように注意する必要がある(別記、「[[特別支援学校教員#担任の範囲と免許状の種類|担任の範囲と免許状の種類]]」を参照)。
 
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* 特別支援学校'''自立活動'''教諭(4つの領域)
 
=== 幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭 ===
=== 取得方法 ===
* '''特別支援学校自立活動教諭免許状'''(一種のみ)
* 基本的には、特別支援学校教諭免許状の取得課程がある大学等の養成機関で必要単位数をクリアーして取得することになる。
* 基礎資格
* 自立教科教諭免許状については、教科の種類に対応した[[あん摩マッサージ指圧師]]免許、[[はり師]]免許、[[きゅう師]]免許、[[理学療法士]]免許、[[理容師]]免許、[[美容師]]免許等を有することが免許状の授与条件となっている場合もある。
** 専修免許状 = '''[[修士]]'''の[[学位]]を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校の教諭の普通免許状を有する教員の経験は、[[教育職員検定]]により取得することも出来る(特別支援学校教諭2種)。
** 一種免許状 = '''[[学士]]'''の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
* [[教員資格認定試験]]により取得する方法もある(特別支援学校自立活動教諭のみ)。
** 二種免許状 = 教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
: 免許法「別表第1」による場合。二種免許状には学位の定めは無く免許状が基礎資格となっている。
 
*特別支援教育領域
**視覚障害者
**聴覚障害者
**知的障害者
**肢体不自由者
**病弱者(虚弱者)
 
幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状のほか各部に相当する学校の教員免許状を有する者でなければならないことが原則となっている(教育職員免許法第3条第3項)。
* 幼稚部 - 幼稚園教諭免許状
* 小学部 - 小学校教諭免許状
* 中学部 - 中学校教諭免許状
* 高等部 - 高等学校教諭免許状
 
例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。
 
さらに附則の規定によって、'''「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来る'''こととなっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。
 
=== 自立教科等を担任する教諭の免許状 ===
特別支援学校の教員の免許状には、自立教科等の教授を担任する専門の自立教科等教諭免許状が定められている。この免許状は、[[教育職員免許法]]第4条2項に規定する原則的な「教諭」免許状とは別に、「自立教科教諭」免許状と「自立活動教諭」免許状(単なる「教諭」免許状の名称とは異なり専門部の名称が冠されている)が文部科学[[省令]]によって個別的に定められている(教育職員免許法第4条の2第2項、同法施行規則第62条~65条の2)。
 
* '''特別支援学校自立教科教諭免許状'''(一種・二種)
** 理療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等)
** [[[[理学療法]](上記の理療とは異なる)
** 音楽
** 理容
** 特殊技芸(美術、工芸、被服)
 
* '''特別支援学校自立活動教諭免許状'''(一種のみ)
** 視覚障害教育
** 聴覚障害教育
** 肢体不自由教育
** 言語障害教育
 
特別支援学校内において、自立活動を担任している部(組織)は自立活動部などと称している場合もある。
 
=== 担任の範囲と免許状の種類 ===
{| class="wikitable"
|+ ''' 特別支援学校教員の普通免許状の種類(原則) '''
|-
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| rowspan="3" |
* 各部における教科を担任する
* 原則、各部相当教諭免許状と両方必要<br>(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)
* 旧盲・聾・養護学校教諭
|-
116 ⟶ 153行目:
|}
 
=== 取得方法 ===
=== 幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭 ===
'''* 基本的には、特別支援学校教諭免許状'''の[[教職課程]]がある大学等で必要単位を修得する。
* 自立教科教諭免許状については、教科の種類に対応した[[したあん摩マッサージ指圧師]]免許、[[はり師]]免許、[[きゅう師]]免許、[[理学療法士]]免許、[[理容師]]免許、[[美容師]]免許等を有することが免許状の授与条件となっている場合もある。
* 基礎資格
** 専修免許状 = '''[[修士]]'''の[[学位]]を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校の教諭の普通免許状を有する教員の経験は、[[教育職員検定]]により取得することも出来る(特別支援学校教諭2種)。
* [[教員資格認定試験]]により取得する方法もある(特別支援学校自立活動教諭のみ)。
** 一種免許状 = '''[[学士]]'''の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
** 二種免許状 = 教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状を有する者
: 免許法「別表第1」による場合。二種免許状には学位の定めは無く免許状が基礎資格となっている。
 
*特別支援教育領域
**視覚障害者
**聴覚障害者
**知的障害者
**肢体不自由者
**病弱者(虚弱者)
 
幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状のほか各部に相当する学校の教員免許状を有する者でなければならないことが原則となっている(教育職員免許法第3条第3項)。
* 幼稚部 - 幼稚園教諭免許状
* 小学部 - 小学校教諭免許状
* 中学部 - 中学校教諭免許状
* 高等部 - 高等学校教諭免許状
 
例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。
 
さらに附則の規定によって、'''「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来る'''こととなっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。
 
=== 自立教科等を担任する教諭の免許状 ===
特別支援学校の教員の免許状には、自立教科等の教授を担任する専門の自立教科等教諭免許状が定められている。この免許状は、[[教育職員免許法]]第4条2項に規定する原則的な「教諭」免許状とは別に、「自立教科教諭」免許状と「自立活動教諭」免許状(単なる「教諭」免許状の名称とは異なり専門部の名称が冠されている)が文部科学[[省令]]によって個別的に定められている(教育職員免許法第4条の2第2項、同法施行規則第62条~65条の2)。
 
* '''特別支援学校自立教科教諭免許状'''(一種・二種)
** 理療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等)
** [[理学療法]](上記の理療とは異なる)
** 音楽
** 理容
** 特殊技芸(美術、工芸、被服)
 
* '''特別支援学校自立活動教諭免許状'''(一種のみ)
** 視覚障害教育
** 聴覚障害教育
** 肢体不自由教育
** 言語障害教育
 
特別支援学校内において、自立活動を担任している部(組織)は自立活動部などと称している場合もある。
 
== 脚注 ==