「経営事項審査」の版間の差分
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Y評点、登録分析機関 |
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==概要==
*経営事項審査とは、[[建設業法]](昭和24年5月24日法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことである。同法第27条の23では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について'''数値による評価'''をすることにより行う」と規定している。また、第3項では「経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず
「経営状況」の分析は[[国土交通大臣]]の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行う。一方、「経営規模等」の評価は[[国土交通大臣]]又は[[都道府県知事]]が行う。
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*工事種類別年間平均[[完成工事高]]評点 (<math>X_1</math>)
*:申請した工事種類ごとに算出。2年平均
*[[自己資本]]額及び平均利益額 (<math>X_2</math>)
*:自己資本額は、基準決算における純資産合計
*建設業種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点 (<math>Z</math>)
*:技術職員数評点は、申請した建設業の種類ごとに審査基準日現在の人数で算出する。評価対象技術者と点数は、1級技術者([[建築士|一級建築士]]、[[建築施工管理技士|1級建築施工管理技士]]、[[土木施工管理技士|1級土木施工管理技士]]等)で監理技術者資格者証の交付を受けており、直前5年以内に監理技術者講習会を受講している者(1級監理受講者)が6点、1級技術者であって1級監理受講者以外の者が5点、基幹技能者であって1級技術者以外の者が3点、2級技術者であって1級技術者及び基幹技能者以外の者が2点、その他の技術者が1点である。ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2つまでであ
*:工事の種類別年間平均元請完成工事高評点は、申請した工事種類ごとに算出。2年平均(激変緩和措置により3年平均を選択することも可)
*経営状況評点 (<math>Y</math>)
*:決算書の財務内容を数値化する。
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'''経営状況点数(A)=(-0.4650*Y1)-(0.0508*Y2)+(0.0264*Y3)+(0.0277*Y4)+(0.0011*Y5)+(0.0089*Y6)+(0.0818*Y7)+(0.0172*Y8)+0.1906'''
'''経営状況評点(Y)=167.3*A+583'''(Yが0点未満の場合は0点とみなす)
この結果、Yの最高点は1595点、最低点は0点となる。
*その他の審査項目(社会性等)評点 (<math>W</math>)
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=== 登録経営状況分析機関 ===
経営状況
●登録経営状況分析機関一覧(2009年3月31日現在)
#[http://www.ciic.or.jp/ 財団法人建設業情報管理センター]
#[http://www.m-d-r.jp/ 株式会社マネージメント・データ・リサーチ]
#欠番
#[http://www.wise-pds.jp/ ワイズ公共データシステム株式会社]
#[http://www.tkcnf.com/bunseki/pc/
#欠番
#[http://www.hmic.co.jp/ 有限会社北海道経営情報センター]
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===公表===
公共工事入札参加希望者選定手続の透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から、1998年7月1日に申請された新しい審査基準による経営事項審査の結果から公表することになり、
*[http://www.ciic.or.jp/ 財団法人建設業情報管理センター]
*[http://www.wise.co.jp/trend-web/default.asp 経審トレンド5 (ワイズ公共データシステム) ]
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*:Zについて、ウエイトを0.2から0.25に引き上げ、新たに元請完工高を評価項目に追加、新たに基幹技能者を評価、1人の技術職員を複数業種でカウントすることを制限(1人2業種まで)、技術職員について2期平均を採用する激変緩和措置を廃止
*:Wについて、評価項目及び各項目の加点・減点幅を見直し、評点幅を0点~987点を0点~1750点に拡大
==脚注==
<references />
{{DEFAULTSORT:けいえいしこうしんさ}}
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