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白文鳥 (会話 | 投稿記録)
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==人物==
本人が「下級審で死刑の判決を下された被告人が[[最高裁判所]]の審理で無罪となった[[松川事件]]に感銘を受け、裁判官に憧れるようになった」と述べている{{要出典}}とおり、誤判・冤罪の防止を信念として抱いており、弁護士を始めてからは刑事の分野で多くの否認事件の弁護に携わっている。また、裁判官であった時代から、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を忠実に守るように努めてきたと自負している。実際に、徳島ラジオ商殺人事件に関して被告人の遺族からの再審の請求を認め、雪冤の一端を担った。
{{出典の明記}}
本人が「下級審で死刑の判決を下された被告人が[[最高裁判所]]の審理で無罪となった[[松川事件]]に感銘を受け、裁判官に憧れるようになった」と述べている{{要出典}}とおり、誤判・冤罪の防止を信念として抱いており、弁護士を始めてからは刑事の分野で多くの否認事件の弁護に携わっている。また、裁判官であった時代から、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を忠実に守るように努めてきたと自負している。実際に、徳島ラジオ商殺人事件に関して被告人の遺族からの再審の請求を認め、雪冤の一端を担った。
 
特に[[痴漢冤罪]]の問題に詳しく、裁判官は痴漢の事件で被害者の証言を盲信すべきではないと戒めている{{要出典}}。そして、「数万円の罰金刑が相場の軽犯罪で、あえて被告人が長期間の勾留を覚悟して無罪を主張するということは、それだけで冤罪を疑わねばならない事由になる。それにもかかわらず、日本の裁判官は、このような人々を、罪を犯しておきながら反省の色がない悪質な加害者と決め付け、実刑判決を下すことさえある」という趣旨のことを述べている{{要出典}}
 
なお、独特な主張として「痴漢冤罪は、濡れ衣を着せられた男性の妻にも過度の精神的な負担を与えるので、女性保護の観点からも早急な解消の必要性が裏付けられる」と論じている事があげられる{{要出典}}
 
==著書==
*『裁判官はなぜ誤るのか』 岩波書店、2002年
*『痴漢冤罪の弁護』 現代人文社、2004年
===共著===
*秋山賢三・荒木伸怡・庭山英雄・生駒巌・佐藤善博・今村核 『続・痴漢冤罪の弁護』 現代人文社、2009年。
 
{{DEFAULTSORT:あきやま けんそう}}