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==概要==
寄留は、[[戸籍]]制度を補充し、[[内地]]および[[樺太]]にある内外人民の所在を明確にする、重要な制度であるとされた。
[[明治]]以来、[[太政官布告]](明治4年)、[[内務省 (日本)|内務省]]令(明治19年)その他によって調整されたが、これらを修正するかたちで[[寄留法]]([[大正]]3年法律27号)が制定された。
これにともなって関係法令として、寄留手続令(大正3年[[勅令]]226号)および寄留手続細則(大正3年司法省令10号)ができた。