「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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委員会設置会社には取締役会と執行役がおかれ、取締役会の中には指名委員会、監査委員会、および報酬委員会がおかれる。その一方で[[監査役]]([[監査役会]])を設置する事はできない([[b:会社法第327条|327条]]4項)。また常に[[会計監査人]]の設置が必要である(327条5項)。
 
公開大会社では、監査役会をおかない場合は、委員会設置義務会社の形態をることになる([[b:会社法第328条|328条1項]])。
 
=== 取締役会 ===
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=== 委員会設置会社の定め新設 ===
==== 概要及び登記事項 ====
委員会非設置会社は[[定款]]を変更して委員会設置会社となることができる([[b:会社法第915条|915条]]1項・[[b:会社法第911条|911条]]3項22号参照)。この場合、[[監査役]]・[[監査役会]]を置いている場合、廃止しなければらず([[b:会社法第327条|327条]]4項)、監査役は任期満了により退任する([[b:会社法第336条|336条]]4項2号)。また、[[取締役会]]を置いていない場合、[[取締役会設置会社]]となり(327条1項3号)、[[会計監査人]]置いていない場合、[[会計監査人設置会社]]となる(327条5項)。なお、委員会設置会社となった場合、従前の取締役及び[[会計参与]]は任期満了により退任する([[b:会社法第332条|332条]]4項1号・334条1項)。'''会計監査人は退任しない'''ので注意が必要である。
 
委員会設置会社においては[[特別取締役]]による議決の定めをすることはできない([[b:会社法第373条|373条]]1項)。また、[[特例有限会社]]には委員会を置くことができない([[会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]]17条1項。以下整備法という。)。