「株式買取請求権」の版間の差分

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'''株式買取請求権'''(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、[[株主]]が、会社に対して、自己の有する[[株式]]の買取りを求めることができる権利をいう。
 
日本の[[会社法]]では、(1)[[単元株|単元未満株式]]の買取りを求める場合([[b:会社法第192条|会社法192条]])と、(2)[[合併 (企業)|合併]]などの[[会社]]の[[企業組織再編]]等の[[株主総会]]決議が行われた時に、議案に反対した[[株主]]が会社との関係を絶つために、自己の有する[[株式]]について会社に買取りを求める場合が認められている。[[株主#株主の権利|株主の自益権]]の一つ。
 
==反対株主の株式買取請求権==
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:株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない([[b:会社法第470条|470条]]1項)。
:株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる(470条2項)。
*[[企業合併 (企業)|吸収合併]]([[b:会社法第785条|785条]])
*[[吸収分割]]([[b:会社法第797条|797条]])
*[[企業合併 (合併)|新設合併]]・新設分割・[[株式移転]]([[b:会社法第806条|806条]])
*[[株式交換]](797条)