「一般承継」の版間の差分

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{{Law}}
'''一般承継'''(いっぱんしょうけい)とは法律用語で、ある者が有する権利・義務の一切を承継することを意味する法用語である。包括承継ともいう。対義語として[[特定承継]]がある。
 
一般承継の具体例は、[[自然人]]については[[相続]]であり、[[法人]]については[[企業合併 (企業)|合併]]及び[[会社分割]]である。
 
==特定承継との比較==
*承継者
:[[相続]]では承継者は[[民法]]によって定められている。この承継者を[[相続人]]と言い、相続人以外の者はたとえ[[遺言書]]に「相続させる」旨の記述があっても相続人となることはできない。また、[[企業合併 (企業)|合併]]の場合、法律によって制限されている場合がある。[[企業合併 (企業)#日本の法律]]を参照。
 
:一方、特定承継([[売買]]が具体例である)の場合、[[民法]]上・[[会社法]]上の制限はない。[[農地]]の売買には[[農地法]]3条の許可が必要であったり、例えば[[会社]]所有の不動産を[[取締役]]に売却する[[利益相反行為]]の場合、[[取締役会]]又は[[株主総会]]の承認が原則として必要である([[b:会社法第365条|会社法365条]]1項・[[b:会社法第366条|366条]]1項2号)が、これらは承継者を特定しているわけではない。
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[[Category:民法|いつはんしようけい]]