「徴兵制度」の版間の差分

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ほとんどの国家において、兵役の義務が課されているのは男性のみであり、女性に対しては強制されていない。かつては、このような義務が課せられたことが、男性のみに参政権等の権利が与えられる根拠となっていた。アメリカの社会学者[[ワレン・ファレル]]は男性のみに徴兵制度が強制されている状態を[[男性差別]]であると指摘し、批判している<ref>Warren Farrell著"The Myth of Male Power"(Barkley Publishing Group;Reprint版、2001年、ISBN 0425181448 、ISBN 978-0425181447)p.28-29</ref>。
 
ただし、男性に比べて短い期間であるが女子も徴兵されるイスラエルや、男女共に兵役義務が課せられるマレーシア(ただし、実質上の短期教育制度であり軍事教練を行わない為他国の徴兵制と同列に扱うのは難しい)のような例も存在する。なお、イギリスは第二次大戦当時、女性を徴兵した唯一の国であったが、その任務のほとんどは敵軍と直接接触することのない後方支援や看護の分野であった<ref>詳細は英語版[[:en:Women's roles in the World Wars#United Kingdom]]参照。</ref><!--<ref>[[志願兵]]としての女性兵士は第二次大戦当時でも、アメリカ、フィンランド、ソビエトなどにアメリカの[[:en:Women's Army Corps|陸軍夫人部隊]]、ソビエトで[[マリーナ・ラスコーヴァ]]の組織した女性連隊、フィンランドの[[:en:Lotta Svärd]]などが存在した(英語版[[:en:Women's roles in the World Wars#World War II]]参照)。</ref>--><ref>日本の[[国民義勇隊#国民義勇戦闘隊|国民義勇戦闘隊]]については[[義勇兵役法]]により<!--15歳から60歳までの男子と17歳から40歳までの女子に、義務召集があった場合にはそれに応ずべき義務が課せられ、また鉄道、船舶などの職域単位では実際に編成された-->女子にも義勇召集に応ずる義務が課せられたが、<!--本土決戦が発生しなかったこともあり地域単位での国民義勇戦闘隊の発動は-->軍事行動を行う事態には至らなかった。(国会議事録118衆社会労働委員会8号 末次政府委員発言に基づく)<!-- これが「兵役」「徴兵」と見なせるのか疑問あり。国会議事録での議員の発言が唯一の「徴兵」だという根拠にされているのは出典として適切なのか? --></ref>。
 
== 徴兵忌避 ==