「知的障害者福祉法」の版間の差分

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この法律の目的は「知的障害者の自立と社会[[経済]]活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な[[保護]]を行い、もつて知的障害者の[[福祉]]を図ること」(第1条)とされている。
 
当初の名称は'''精神薄弱者福祉法'''だったが、[[1999年]]4月施行の'''[[精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律]]'''([[平成]]10年〔[[1998年]]〕<small>[[9月28日]]</small>法律第110号)により改められた。
 
==構成==
*第1章 [[総則]]
*第2章 [[削除]]
*第3章 実施機関及び[[更生援護]]援護
**第1節 [[実施[[機関]]等
**第2節 [[居宅生活支援費]]及び[[施設訓練等支援費]]
***第1款 [[支援費]][[支給]]
***第2款 [[指定居宅支援事業者]]及び[[指定]][[知的障害者更生施設]]等
***第3節 [[居宅介護]]、[[施設入所]]等の[[措置]]
*第4章 [[事業]]及び[[施設]]
*第5章 [[費用]]
*第6章 [[雑則]]
 
== 資格 ==