「不入の権 (日本)」の版間の差分

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'''不入の権'''(ふにゅうのけん)とは、[[荘園]]などが[[国衙]]からの使者(検田使・収納使・四度使など)の立入を拒否することが出来る権利。後には[[検非違使]]及び国衙による警察権行使の排除とそれに伴う[[荘園領主]]による警察権行使の権限も含まれるようになった。
 
一般的に不入の権を持っている荘園は、[[不輸の権 (日本)|不輸の権]]も合わせて持っている場合が多く、両者がセットとして考えられがちではあるが、[[班田収授法]]が機能していた時代には不輸の田地に対しても班田使が調査を行って班田の対象外であることを確認することが行われており、後世においても不輸の田地でも不入の権を有していない田地も存在していた。更に[[10世紀]]末期において域内に[[公田]]を含まない(「公田不交」)荘園に対しては検田使による確認を省略できる慣例が存在したにも関わらず、国衙が[[臨時雑役]]賦課のための公田の有無確認を名目として検田使の立入を行おうとして、これに反発した荘園側が旧来の慣例確認のために不入の権を求めるなど、不入の権と不輸の権は本来別個に存在する権利であった。
 
不輸が認められるには、個々の田地ごとに申請を必要としていたが、[[出作]]が盛んになるとともに不輸地の一部に含めようとする荘園側とこれを阻止しようとする国司側の間で紛争が生じるようになった。また、[[一国平均役]]の導入や[[荘園整理令]]の対象地の確定を巡って不輸と認定された田地においても国衙の介入が行われるようになった。そのため、荘園側は不入の[[宣旨]]を得て国衙からの介入の排除を図るようになった。更に検非違使が徴税に関する業務を行うことがあったことから、検非違使の不入を求める動きも現れ、結果的には検非違使本来の業務である警察権の排除にも発展するようになった。不入の権による警察権排除の動きは、[[検断権]]が[[幕府]]に移った後でも「[[守護不入]]」の形で主張・権利化され、[[戦国大名]]による荘園制度解体まで続くことになった。
 
== 参考文献 ==
* 木村茂光「不入権の成立について」(初出:『東京学芸大学紀要 第三部門 社会科学』第32集(東京学芸大学、1980年)/所収:木村『日本初期中世社会の研究』(校倉書房、2006年) ISBN 978-4-7517-3740-8 Ⅱ-第二章)
== 関連項目 ==
* [[荘園]]