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'''証券'''(しょうけん)'''とは、一定の[[財産法]]上の[[権利]]・[[義務]]に関する記載がされた文書。その法的な効力に応じて[[証拠証券]]と[[有価証券]]に分類されるが、法令用語としては、[[有価証券]]のことのみを指すこともある。ここでは前者の意義について解説する。
 
*証券は単に一定の事実を証明する[[証拠証券]]と、その証券の譲渡・保有が証券が表章する財産権の移転・行使に結びついている[[有価証券]]とに大別される。
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*このほか、証券の中には[[免責証券]]又は資格証券と呼ばれるものもある。証券の所持人が正当な権利者でなくても、[[債務者]]がその所持人に[[弁済]]した場合に、債務者に[[悪意]]・[[重過失]]がない限り[[債務]]を免れる効力のある証券をいう。上述の預り券や小切手などが含まれる。もっとも、免責証券については有価証券以外のものに限定する考えもある。
*[[証拠証券]]及び[[有価証券]]のほか、[[金券]]を含むこともある。
 
[[categoryCategory:商法|しようけん]]