「柔道整復師法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Point136 (会話 | 投稿記録)
m bot: sty
レイブ (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
30行目:
 
==医業類似行為==
'''[[医業類似行為]]'''(いぎょうるいじこうい)とは[[、「医師]]の行う[[」「歯科療行為]]([[医業]])に類似した行為のことである。本法律の文言上、師」「あん摩マッサージ指圧、鍼灸、師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復等、国家資格を持つ者師」以外施術所において行う行為をいう。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師は国家資格であり、当該国家資格なしに医業又は類似する診察・治療行為を行うことは認められていな
 
一部、法で医業類似行為を行うことが認められているのは、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」、「柔道整復師」という説が広まっているが「あはき等の免許行為は医業類似行為に含まれない」と厚生省が文書で回答。
 
医師は、[[医師法]]によって医業類似行為を含む医療行為全般を行うことが認められている。[[はり師]]、[[きゅう師]]、[[あん摩マッサージ指圧師]]は、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]によって、医業類似行為である按摩、マッサージ、指圧、鍼、灸を行う事が認められている。他方、[[カイロプラクティック]]、[[整体]]等では、[[資格]]を有するとしても民間資格であって、医業類似行為を行える[[国家資格]]ではない(国家資格を持たないという意味で、無資格者とも呼ばれる)ため、医業類似行為を行うことは禁止されている。これら無資格者による医業に類似した行為も含めて医業類似行為と呼称する場合もあるが、この場合、法的には、刑事罰の対象となる[[無資格診療]]にあたる。
*詳しくは[[医業類似行為]]を参照のこと。