「地方揮発油税」の版間の差分
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[[国税]]、[[間接
2008年3月31日まで、地方自治体に対し道路財源を譲渡するため、「地方道路税」として、揮発油に課税することが目的であり課税の根拠については、[[自動車]]の運転によって[[道路]]を毀損させる者に道路の整備、補修費用を負担させるもので、揮発油税と同様、その実質は受益者負担金的な意味があるとされ
2009年4月1日道路特定財源制度廃止に伴い、現在の名称に改称された。もっとも、道路特定財源制度は廃止されたものの、本税の収入分の大部分は道路財源に多く用いられている実態はある。
ガソリンにかかる[[ガソリン税]]は、[[揮発油税]]と地方道路税を合わせた名称である。▼
==税率==
[[2008年]][[5月1日]]から[[2018年]][[3月31日]]まで暫定税率:ガソリン1リットルあたり、5.2円(これと揮発油税48.6円をあわせて、ガソリン税53.8円とされている。)
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==外部リンク==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO104.html 地方
[[Category:日本の租税]]
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