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{{日本の刑事手続}}
'''弁護人'''(べんごにん)は、[[刑事手続]]において[[被疑者]]または[[被告人]]が正当に[[権利]]を行使し、また正当な[[利益]]を保護するための支援者
==概要==
[[日本国憲法]]の下では刑事手続において被疑者(被告人)は訴追側([[検察官]])と同等の立場にあるとされている。しかし、通常は一般市民にすぎない被疑者が自らを法的に防御することは難しく、現実において捜査機関と比較すると、その立場は圧倒的に弱い。そこで、被疑者(被告人)がその不均衡を補い、刑事手続における正当な利益を擁護するために、自らの代理人として選任した[[弁護士]]など[[法律]]に精通した専門家などのことを、弁護人という。刑事訴訟法は全ての被疑者・被告人に対し弁護人を選任する権利を保障している。
弁護人の役割の中心は、法律上の支援(権利告知、法知識・防御手段の提供など)が
なお、弁護人は原則として弁護士から選任しなければならない(刑事訴訟法31条1項)が、一定の場合においては弁護士以外の者を弁護人に選任することができる(同2項)。弁護人は1人である必要はない。[[控訴]]・[[上告]]がされた場合は、[[審級]]ごとに選任する手続が必要である。
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===選任者による分類===
==== 私選弁護人 ====
被疑者・被告人
==== 国選弁護人 ====
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被告人は、経済的理由その他の事情で弁護人を選任することができない場合に、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求することができる(刑事訴訟法36条~36条の3)。また、裁判所は[[必要的弁護事件]]において弁護人がいないとき(出廷できない場合を含む)には国選弁護人を選任しなければならず、被告人が未成年者または高齢者である等の理由により職権で国選弁護人を選任することができる(同37条)。
被疑者については、長らく国選弁護人をつける法規定がなかっ
==== 特別弁護人 ====
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