「日本の商標制度」の版間の差分

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: 権利者(専用使用権者、通常使用権者を含む)は、指定商品について名称を使用する権利を専有する(法25条)。
; 禁止権
: 指定商品について[[登録]]商標]]に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について商標または商標に類似する商標を使用する行為は権利侵害とみなされる(法37条1号)。
; 権利の効力が及ばない範囲
: 法26条には、その商品の普通名称など、権利の効力が及ばない範囲が規定されている。これに該当する場合には、専用権、禁止権の範囲で使用しても、権利の行使を受けることはない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が権利取得されていても、それに類似する「エスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利の効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない(26条1項3号)。