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社会学での認知について。たいしたことは書けない。
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*[[心理学]]・[[言語学]]・[[脳科学]]・[[認知科学]]・[[情報科学]]などにおける'''認知'''とは、[[人間]]などが外界にある対象を[[知覚]]した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のことをいう。感覚や知覚とならぶ深層の心理を表現し、外界にある対象を知覚し、経験や知識、記憶、形成された概念に基づいた思考、考察.推理などに基づいてそれを解釈する、知る、理解する、または知識を得る心理過程、情報処理のプロセスで認知科学では、人間の知的な働きをその応用側から、工学や医学、哲学、心理学、芸術学などの分野または学際分野から総合的に明らかにしようとする。また認知距離という人間が対象となる空間や人間などを認知することができる、人間が日分自身を起点として認知している空間や事象の地理的、心理的な広がりである認知領域内部の事物に対する距離がある。
 
== 心理学等での認知 ==
:認知は「統覚」と「連合」の二段階にわかれた処理である。統覚は、風景などの知覚から形を取り出す働きであり、その形が何であるのかを判断する働きが連合である。認知の障害が[[失認]]であり、見えたり聞こえたりすることはできてもそれが何であるか理解できない(連合の障害と統覚の障害とでは症状には差異がある)。見たものが認知できない[[視覚失認]]のほか、[[相貌失認]]・[[手指失認]]など様々な症状があり得る。
*[[心理学]]・[[言語学]]・[[脳科学]]・[[認知科学]]・[[情報科学]]などにおける'''認知'''とは、[[人間]]などが外界にある対象を[[知覚]]した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のことをいう。[[意識]]と同義に用いられることもある
 
*[[心理学]]・[[言語学]]・[[脳科学]]・[[認知科学]]・[[情報科学]]などにおける'''認知'''とは、[[人間]]などが外界にある対象を[[知覚]]した上で、それが何であるかを判断したり解釈したりする過程のことをいう。感覚や知覚とならぶ深層の心理を表現し、外界にある対象を知覚し、経験や知識、記憶、形成された概念に基づいた思考、考察.推理などに基づいてそれを解釈する、知る、理解する、または知識を得る心理過程、情報処理のプロセスで認知科学では、人間の知的な働きをその応用側から、工学や医学、哲学、心理学、芸術学などの分野または学際分野から総合的に明らかにしようとする。また認知距離という人間が対象となる空間や人間などを認知することができる、人間が日分自身を起点として認知している空間や事象の地理的、心理的な広がりである認知領域内部の事物に対する距離がある。
 
:認知は「統覚」と「連合」の二段階にわかれた処理である。統覚は、風景などの知覚から形を取り出す働きであり、その形が何であるのかを判断する働きが連合である。認知の障害が[[失認]]であり、見えたり聞こえたりすることはできてもそれが何であるか理解できない(連合の障害と統覚の障害とでは症状には差異がある)。見たものが認知できない[[視覚失認]]のほか、[[相貌失認]]・[[手指失認]]など様々な症状があり得る。
*日本の[[民法]]における'''認知'''(にんち)とは、[[嫡出]]でない[[子供|子]]について、その[[父]]又は[[母]]が[[血縁]]上の親子関係の存在を認める旨の[[準法律行為|観念の表示]]をすることをいう([[b:民法第779条|民法779条]])。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある(以下、詳述する)。
 
*一般会話におけるいて「[[認知症]]」の略称として認知という言葉が使われる
 
==社会学での認知==
*[[社会学]]において、認知とは[[意識]]と同義に用いられる場面もあれば、[[親子]]関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「[[嫡出]]の原理」)と説明されることもある(『社会学入門(新版)』38頁(袖井孝子執筆部分)、(有斐閣、1990年))。
 
==民法学での認知==
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*日本の[[民法]]における'''認知'''(にんち)とは、[[嫡出]]でない[[子供|子]]について、その[[父]]又は[[母]]が[[血縁]]上の親子関係の存在を認める旨の[[準法律行為|観念の表示]]をすることをいう([[b:民法第779条|民法779条]])。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある(以下、詳述する)。
 
民法での規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の[[判例]]は、母子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実によって当然に発生するとしており([[最高裁]]昭和37年4月27日[[判決]][[民集]]16巻7号1247頁)、認知は父子関係においてのみ問題となると考えられていた。