「学位規則」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
YuTanaka (会話 | 投稿記録)
少し追記
YuTanaka (会話 | 投稿記録)
表追加
1行目:
{{日本の法令|
'''学位規則'''(がくいきそく; 昭和28年文部省令第9号)は、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)の第68条の2第1項から第3項までの規定に基づいて、学位に関して定められている日本の法令の1つである。<!-- (省令は頻繁に改正されるのでコメントアウトします) 最終改正は平成15年3月31日文部科学省令第15号である。-->
題名=学位規則|
通称=なし|
番号=昭和28年文部省令第9号|
効力=現行法|
種類=[[省令]]|
内容=学位に関して|
関連=[[学校教育法]]、[[学校教育法施行規則]]、[[大学設置基準]]、[[大学院設置基準]]、[[専門職大学院設置基準]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03501000009.html 総務省・法令データ提供システム]
|}}
'''学位規則'''(がくいきそく; 昭和28年文部省令第9号)は、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)の第68条の2第1項から第3項までの規定に基づいて、学位に関して定められている日本の法令の1つである。<!-- (省令は頻繁に改正されるのでコメントアウトします) 最終改正は平成15年3月31日文部科学省令第15号である。-->
 
学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。