「放射線取扱主任者」の版間の差分
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試験科目、資格講習科目を図表化 |
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'''放射線取扱主任者'''(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、[[文部科学大臣]]が与える国家資格(免状)である。
この放射線取扱主任者(以下、主任者)免状は3種類ある。
第1種及び第2種は、[[財団法人]][[原子力安全技術センター]]が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。
第3種は主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できる。
放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]](以下、
障害防止法
#[[アルファ線]]、[[重陽子線]]、[[陽子線]]その他の重荷電粒子線及び[[ベータ線]]
#[[中性子線]]
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== 受験資格(第1種及び第2種) ==
*誰でも受けられる。第1種及び第2種は試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。
*免状の取得には資格講習の受講が必要。
== 試験(第1種及び第2種) ==
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== 試験科目(第1種及び第2種) ==
{| class="wikitable"
|- style="height:2em;"
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#物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの
#物理学のうち放射線に関するもの
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#生物学のうち放射線に関するもの
#放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
▲;第2種
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#放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術
#放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令
|}
== 資格講習 ==
139 ⟶ 146行目:
== 資格講習科目 ==
{| class="wikitable"
|- style="height:2em;"
|
#放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物並びに放射線発生装置の取扱いの実務に関する課目
#使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目
#放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目
▲;第2種
#実習レポート講評
|
▲;第3種
#放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いの実務に関する課目
#使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目
#放射線の量の測定の実務に関する課目
#実習レポート講評
|
#法に関する課目
#放射線及び放射性同位元素の概論
▲#放射線の基本的な安全管理に関する課目(放射線安全管理の基本、事故及び危険時の対策と措置)
#放射線の人体に与える影響に関する課目
#放射線
▲#放射線の量の測定に関する項目
#放射線の量の測定及びその実務に関する課目
#実習レポート講評
|}
== 定期講習 ==
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