「鳥海山大物忌神社」の版間の差分

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|神事='''所在地'''に同じ
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'''鳥海山大物忌神社'''(ちょうかいさんおおものいみじんじゃ)は、[[山形県]][[飽海郡]][[遊佐町]]にある[[神社]]。[[出羽国]][[一の宮|一宮]]、[[式内社]]([[名神大社|名神大]])、旧[[社格]]は国幣中社で、戦後、[[神社本庁]]の[[別表神社]]となった。[[鳥海山]]頂の本社と、麓の吹浦と蕨岡の2か所の口之宮(里宮)の総称として大物忌神社と称する。主祭神は[[大物忌神|大物忌大神]]で、『神祗志料』や『[[大日本国一宮記]]』では[[ウカノミタマ|倉稲魂命]]のことであるとしている。吹浦口之宮では、[[ツクヨミ|月読命]]も併せて祭っている。[[平成]]20年([[2008年]])国の[[史跡]]に指定された。吹浦口之宮では、[[ツクヨミ|月読命]]も併せて祭っている
 
== 歴史 ==
===創建期===
[[景行天皇]]または[[欽明天皇]]時代の創建と伝えられる<ref name="shaden">社伝では[[景行天皇]]の御代に出現し、[[欽明天皇]]25年([[564年]])鳥海山上に鎮座したとされる。[[永正]]7年([[1510年]])に著された『羽黒山年代記』では欽明天皇7年([[546年]])の出現としている。</ref>。『[[日本三代実録]]』[[貞観 (日本)|貞観]]13年([[871年]])5月16日の条にある[[出羽国|出羽]][[国司]]の報告から、飽海郡山上に大物忌神社があったことが確認できるが<ref>『日本三代実録』貞観13年(871年)5月16日の条には「'''出羽國司言。従三位勳五等大物忌神社在飽海郡山上。巖石壁立。人跡稀到。夏冬戴雪。禿無草木。去四月八日山上有火。'''」と記述されている。この記述では、大物忌神社の鎮座地は飽海郡にある山の上としか分からないが、『山形県史 通史編第1巻 原始・古代・中世編』では岩石が壁の様に立ち人が入るのが困難で、夏も冬も四時雪を戴いて草木生えず、登山困難、しかも4月8日に噴火したとあるので鳥海山と推定される、と述べている。山形県 『山形県史 通史編第1巻 原始・古代・中世編』 山形県 1979年3月 より。</ref>、それ以前の記録は欠けているため創建時期は特定できない。また、山頂社殿が噴火焼失と再建を繰り返しているため[[分霊|勧請]]についても諸説生じさせている。
 
===夷征と大物忌神===
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この記述は鳥海山噴火が兵乱の前兆であると信じられていたことを覗わせている、と『名勝鳥海山』<ref name="choukai" />では述べている。
 
元来、鳥海山は山名が無く<ref>いつごろから鳥海山と呼ばれたかは定かでないが、[[暦応]]5年([[1342年]])7月26日、藤原守重が息災延命の意趣をもって奉納した[[鰐口|鰐口銘]]に、鳥海山とあるものが文字として確認できる最古のものである。</ref>、山そのものが大物忌神と称されていた。物忌とは斎戒にして不吉不浄を忌むと言うことであり、山の爆発は山神が夷乱凶変を忌み嫌って予め発生するものだと朝廷は考えた、これがこの山神を大物忌神と称した所以であると『名勝鳥海山』<ref name="choukai" />では考察している。また同書では、山神の怒りを鎮め、その力を借りて夷乱凶変を未然に防ごうとした一例として、『[[日本紀略]]』[[天慶]]2年([[939年]])4月17日の条ある[[天慶の乱 (出羽)|秋田夷乱(天慶の乱)]]発生の報が到達するや<ref name="kiryaku">『[[日本紀略]]』の記述による。</ref>した際、朝廷で物忌が行われた<ref name="geki">『[[外記|外記日記]]』の記述による。</ref>ことを挙げている。ちなみに『[[本朝世紀]]』[[天慶]]2([[939年]])4月19日の条も鳥海は、大物忌明神の山が噴火したとの記がある<ref name="honchou">『[[本朝世紀]]』の記述による。</ref>
 
===鳥海山の神威と神階昇叙===
[[鳥海山]]の噴火は[[大物忌]]の神威の表れとされ、噴火のたびに朝廷より[[神階]]の陞叙が行われた。『[[続日本後紀]]』[[承和 (日本)|承和]]5年([[838年]])5月11日の条によればおいて[[従五位|従五位上]]であった[[大物忌神]]を[[正五位|正五位下]]に1級進めていることから、これ以前に神階の授位があったことは明らかであるが、文献上の記録が無いため最初の授位がいつかは不明である。以下は時系列的に並べた神階の授与である。
 
:*『続日本後紀』 承和5年(838年)5月11日の条 [[従五位|従五位上]]より[[正五位|正五位下]][[勲等|勳五等]]へ進1級の陞叙。
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::[[元慶の乱|秋田夷乱(元慶の乱)]]において朝廷軍が敗退したのを受け占ったところ、古来より征戦に霊験を有する大物忌神、[[出羽三山|月山神]]、[[小物忌神社|小物忌神]]の3神が、神気賊に帰して祈祷が届かなくなってしまったと出た。そこで爵級を増せば霊応あるべしとして、正三位勳五等を正三位[[勲等|勳三等]]に進めた。『日本三代実録』によれば、これより前の元慶2年(878年)7月10日の条で[[神封戸|神封]]2戸が加増され、4戸となっている。
:*『日本三代実録』 元慶4年([[880年]])2月27日の条
::正三位勲三等より[[従二位]][[勲等|勳三等]]へ陞叙。[[元慶の乱|秋田夷乱(元慶の乱)]]平定後、平時に復したのを受け陞叙となった。これが[[中世#日本|中世]]以前では最後の昇叙の記録であるが、[[『本朝世紀』天慶]]2年([[939(939]]))4月19日の条おいて[[出羽国|出羽]][[国司]]が官符を賜った時は[[正二位]]勳三等となっている<ref name="honchou" />
:* [[元文]]元年([[1736年]]) 蕨岡の願い出により[[正一位]][[勲等|勳三等]]に昇進。
 
===神仏習合===
[[六国史]]によれば[[斉衡]]3年([[856年]])から[[貞観 (日本)|貞観]]12年([[870年]])の間に出羽国では[[定額寺]]が6ヶ所指定され、また『日本三代実録』[[仁和]]元年([[885年]])11月21日の条<ref name="kiryaku" />では飽海郡に[[神宮寺]]があったと記していることから、出羽における[[神仏習合]]はこの時期に始まったと『名勝鳥海山』<ref name="choukai" />では推測されしている。また同書によれば、大物忌神へ奉仕する職制は[[神仏習合]]以来変化し、従来の唯一神道を以って奉仕する[[社家]]、神宮寺の仏式を以って奉仕する社僧に別れたが、その後の仏教隆盛に従い社家は段々と衰退して行き、中世には[[本地垂迹|本地垂迹説]]により'''鳥海山[[権現|大権現]]'''と称して社僧が奉仕をしていたのだと言うこれが[[明治]]の[[神仏分離]]により神社となりって、大物忌神社に復していすまで続くことになる。
 
===出羽国一宮===
[[延長 (元号)|延長]]5年([[927年]])には『[[延喜式神名帳]]』により式内社、[[名神大社|名神大]]とされた。また、『[[延喜式]]』の「主税式」においても祭祀料2,000束を国家から受けている。『延喜主税式』によれば、当時国家の正税から祭祀料を受けていたのは[[陸奥国]][[鹽竈神社]]、[[伊豆国]][[三嶋大社|三島社]]、[[淡路国]]大和大国魂社と他に3社しかないことから、大物忌神社が国家から特別の扱いを受けていたことが覗える。
当時国家の正税から祭祀料を受けていたのは[[陸奥国]][[鹽竈神社]]、[[伊豆国]][[三嶋大社|三島社]]、[[淡路国]]大和大国魂社と他に3社しかないことから、大物忌神社が国家から特別の扱いを受けていたことが覗える。
 
当神社は[[出羽国]][[一宮]]とされ、[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]の[[正平 (日本)|正平]]13年([[北朝 (日本)|北朝]]の元号では[[延文]]3年、[[1358年]])、[[南朝 (日本)|南朝]]の[[陸奥守]]兼[[鎮守府将軍]]である[[北畠顕信]]が南朝復興と出羽国静謐を祈願した寄進書<ref>吹浦口之宮 所蔵 ([[重要文化財|国重要文化財]])</ref>に出羽国一宮の記述が見える。これが文献上における一宮名号の初見であるとされる。
 
===一宮争い===
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*<div id="蕨岡、矢島の嶺境の論争">'''蕨岡、矢島の嶺境の論争'''</div>
:建替え論争に破れた矢島宗徒は、[[三宝院]]が「嶺境は行政の領分なので後日申し立てること」としたことを以って嶺境の訴訟を起こした。しかしながら嶺境問題は宗徒間のみならず[[庄内藩]]と[[矢島藩]]にとっても重大問題であることから、最後は両藩が相争う状態となって行く。[[元禄]]16年([[1703年]]) 三宝院[[鳳閣寺]]はこれまでの建替論争の経過に付帯文書を添え、さらにその顛末を述べて[[江戸幕府|幕府]][[寺社奉行|寺社奉行所]]に裁決を出願した。寺社奉行所では審理の末、事の容易ならざることを察し、嶺境は不明だが『[[日本三代実録]]』に大物忌神社が飽海郡山上にあることが明記されているので、棟札は飽海郡と書くのを妥当とし、嶺境は不問とするよう裁決を出した。この裁決に矢島宗徒は従わず、それに加え、この問題が重大な国境問題となる矢島藩が領内百姓の名を以って寺社奉行に訴え出た。ここに至り寺社奉行はこの問題を重大事と判断して[[評定所]]の審理に移した。評定所は庄内の修験百姓に答弁書提出を命じ、翌[[宝永]]元年([[1704年]])庄内修験百姓等は答弁書を提出した。これに対し矢島宗徒は吹浦宗徒の主張を利用し、大物忌神社は吹浦に[[遷宮|遷座]]しており現在の山頂社殿は由利郡に属するものであると主張、追訴した。評定所は原告被告の双方を時々呼び出し取調べに着手したが、現地を検分しないことには地形的関係が把握できず審理を進められないと判断し、現地に検使を派遣して検分と共に聞き取り調査を行った。検使は江戸へ帰ると鳥海山の模型を作り、評定所はこの模型とその他の調査結果を基に審理を行い、かつ双方の修験百姓を江戸に呼び出し吟味した。その結果、同年9月次の判決を言い渡した。
:#『日本三代実録』の記述どおり山頂社殿を大物忌神社とし、山頂社殿の所在する場所は飽海郡とする。<ref>『鳥海山史』では、『日本三代実録』の誤読を蕨岡が強引に根拠とし、主張を行ったと述べている。すなわち『日本三代実録』貞観13年5月16日の条は「'''従三位勳五等大物忌神社在飽海郡山上。巖石壁立。'''」(従三位勳五等大物忌神社は飽海郡の山上に在り。巖石が壁立し。)ではなく「'''従三位勳五等大物忌神社在飽海郡。山上巖石壁立。'''」(従三位勳五等大物忌神社は飽海郡に在り。山上は巖石が壁立し。)が正しい読み方であり、大物忌神社は山頂を遥拝できる平地にあったので、山頂は飽海郡では無いと考察している。姉崎岩蔵 『鳥海山史』 ㈱国書刊行会 1983年12月 より。ちなみに『國史大系 第4巻 日本三代実録』では、貞観13年5月16日の条に「'''従三位勳五等大物忌神社在飽海郡山上。巖石壁立。'''」と句読点を付している。</ref>
:#『日本三代実録』の記述どおり山頂社殿を大物忌神社とし、山頂社殿の所在する場所は飽海郡とする。
:#西は笙野岳腰より稲村岳の8分に亘り、東は女郎岳の腰までをもって郡境と定める。
:これにより、由利郡側山腹(秋田側山腹)の7合目より以南が飽海郡になった。 また、この判決に関し、いくつかのいざこざが庄内藩と矢島藩の間に起こったと言われる。
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===明治以降===
[[明治]]元年([[1868年]])国教政策により[[神仏分離|神仏分離令]]が出されたことから神式をもって奉仕することとなり、当神社は大物忌神社に復した。明治4年([[1871年]])吹浦宮が[[近代社格制度|国幣中社]]に指定されたが、かつての一宮争いのこともあり、明治14年([[1881年]])に山頂の宮を国幣中社に指定し直し、麓の吹浦および蕨岡の社殿を「口之宮」と定めた。[[昭和]]30年([[1955年]])、三社を併せた総称として現在の「鳥海山大物忌神社」に改称した。
 
[[第2次世界大戦]]後に[[社格#近代社格制度|旧社格]]は廃止され、[[昭和]]30年([[1955年]])社名も三社を併せた総称として「鳥海山大物忌神社」に改称した。現在は[[神社本庁]]が包括する[[別表神社]]となっている。
 
独立峰鳥海山は、古代には国家の守護神として、また古代末期から中世および近世を通じては出羽国における中心的な信仰の山として現在の山形県[[庄内地方]]や[[秋田県]][[由利郡]]および[[横手盆地]]の諸地域など周辺一帯の崇敬を集め、特に近世以降は農耕神として信仰された。[[平成]]20年([[2008年]])3月28日、鳥海山の[[山岳信仰]]の中心を担ってきた大物忌神社は、古代から中世、近世の宗教や信仰の実態を知るうえで貴重であるとして、神社[[境内]]が国の史跡に指定された。
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ファイル:Hukura-kuchinomiya Gate.JPG|'''吹浦口之宮 一の鳥居'''<br>奥には二の鳥居が見える。二の鳥居から続く急な階段を上るとテンプレート画像の拝殿と本殿がある。
ファイル:Hukura haiden.JPG|'''吹浦口之宮 下拝殿'''<br>二の鳥居の直ぐ近くにある下拝殿。急な階段を上って本殿まで行かなくともず、ここで参拝することできる。<br>手前の石柱は北畠顕信祈願の碑
ファイル:Hukura Ryoushogu.JPG|'''吹浦口之宮 本殿'''<br>2つ並んだ本殿の内、手前にあるのが大物忌神、奥が月山神である。<br />2神を祀る特徴的なこの配置が、両所宮と称される所以である。
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*'''本山派''' : [[天台宗|天台宗系]] (本山は[[聖護院]])、熊野派、順峯
*'''当山派''' : [[真言宗|真言宗系]] (本山は、[[三宝院|醍醐三宝院]])、吉野派、逆峯
『鳥海山史』<ref name="sanshi">姉崎岩蔵 『鳥海山史』 ㈱国書刊行会 1983年12月 より。</ref>によれば、修験は天台宗系と真言宗系に分かれて明らかな対立をきし、両の確執が絶えなかったことから、[[江戸幕府]]は[[慶長]]18年([[1613年]])に修験道法度を定め、これを統制しようとしたが成功しなかったので、本山派と当山派のどちらかに属さねばならないこととして支配しようとしたのだと言う。修験道法度の制定に対応し、独立命脈を保つため一山全てを天台宗とした[[羽黒権現|羽黒山]]に対し、鳥海山の各登山口は本山派と当山派に分かれたままであった。その理由を『鳥海山史』<ref name="sanshi" />では、各登山口は系統を異にして発達した為だと述べ、その状況を示すものとして[[#蕨岡、矢島の嶺境の論争|嶺境論争]]を例に挙げている。すなわち、嶺境論争は単なる山争いだけの問題ではなく、各々歴史的立場を主張していることから考えても、背景にはその系統や成立を異にしている点があり、それが争いを激化させたのであろうと考察している
 
===鳥海修験の拠点===
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== 参考文献 ==
*[[黒板勝美]] 國史大系編修会編 『[[国史大系|國史大系]] 第109巻 [[朝世]]前編』 [[吉川弘文館|㈱吉川弘文館]] 19651964510
*黒板勝美 國史大系編修会編 『國史大系 第10巻 [[日本紀略]]前編』 ㈱吉川弘文館 1965年5月
*黒板勝美 國史大系編修会編 『國史大系 第11巻 日本紀略後編・[[百錬抄]]』 ㈱吉川弘文館 1965年8月
*黒板勝美 國史大系編修会編 『國史大系 第4巻 [[日本三代実録]]』 ㈱吉川弘文館 1966年4月
*黒板勝美 國史大系編修会編 『國史大系 [[続日本後紀]]』 ㈱吉川弘文館 1974年5月 (普及版)