「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の版間の差分

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'''無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律'''(むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつ)は、日本の[[法律]]。[[地下鉄サリン事件]]など、[[1990年代]]の日本国内における組織的な無差別大量殺人事件の発生を受け、これに対処するために制定された。
 
==概要==
目的は、団体の活動として役職員・構成員が無差別[[大量殺人]]行為を行った場合に、その団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することにある。
 
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==適用対象==
2009年現在までにこの法律の適用対象となっている団体は、[[オウム真理教]]及びその後継団体[[アーレフ]])及びその後継や分派団体([[ひかりの輪]])である。
 
本法1条は、「団体の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ)又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」とする。また、観察処分の対象につき、2条1項は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が次のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合とする。