「女子差別撤廃委員会」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
8行目:
提案や一般的な性格を有する勧告等を行うために、'''女子差別撤廃委員会'''が設置されている。<br>
 女子差別撤廃委員会の委員は[[女子差別撤廃条約]]の締約国国民の中から締約国により選出され、<br>
個人の資格で職務を遂行する(任期4年)。<br><br>
2009年3月時点での委員の構成は、弁護士5名、政府関係者(外交官、国会議員)8名、学者6名、女性団体・NGO代表が3名。<br>
1年間で3回、政府報告審査と作業部会(個人通報作業部会と、会期前作業部会が併行して開催される)が開かれている。期間は各会期ごとに政府報告審査が3週間、作業部会が1週間、年間で約3か月間活動している。<br>
 
<br>
[[女子差別撤廃条約]][http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_005.html 第17条]<br>
1  この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対する差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、三十五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。<br>
(以下省略)<br>
 
2009年3月時点での委員の構成は、弁護士5名、政府関係者(外交官、国会議員)8名、学者6名、女性団体・NGO代表が3名。<br>
1年間で3回、政府報告審査と作業部会(個人通報作業部会と、会期前作業部会が併行して開催される)が開かれている。期間は各会期ごとに政府報告審査が3週間、作業部会が1週間、年間で約3か月間活動している。<br>
 
==女子差別撤廃委員会が、日本の最高裁判所の上位の裁判機関としての性格を帯びる==