「600メートル条項」の版間の差分

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[[2002年]]に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」によって鉄道運転規則は廃止となった。
 
== 条文 ==
;第五十四条
:非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
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と規定されている。
 
== 理由 ==
この基準が定められたのは、日本の在来鉄道は[[踏切]]が多く、安全確認のため運転士の肉眼で物体を確認できる距離の限界が600mだったからだとされる。この基準があるために日本の在来鉄道は国外のような高速運転(160-200km/h)ができず、[[新幹線]]を建設する遠因となった。
 
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現在、完全立体交差の路線である[[津軽海峡線]]で[[特別急行列車|特急]][[白鳥 (列車)|(スーパー)白鳥]]が140km/h、[[北越急行ほくほく線]]で特急[[はくたか (列車)|はくたか]]が160km/h運転を行い、[[京成成田新高速鉄道線]]でも[[スカイライナー]]が160km/h運転を行う計画である。またブレーキ技術の発達により、踏切がある路線でも通常のブレーキで最高速度を140km/hに引き上げられる見通しは得られている<ref>[http://www.rtri.or.jp/rd/openpublic/rd42/03/140km_b/index.html 在来線140km/h化のためのブレーキ方式] ([[鉄道総合技術研究所]])</ref>。ほかにも、[[JR四国8000系電車]]では[[電磁吸着ブレーキ|レールブレーキ]]を併用することで130km/hを超える速度での営業運転を目指す試みもなされたが、こちらはレールへの影響などから実現していない。
 
== 諸外国の最大許容ブレーキ距離 ==
*[[ドイツ]] - 1000m(幹線)、700m(その他の線)
*[[ロシア]] - 800m(標準値)
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*[[フランス]] - 規定無し
 
== 参考文献 ==
*{{Cite book|和書
|author=久保田博
37行目:
}}
 
== 注釈 ==
<references />
 
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/haishi/S62F03901000015.html 鉄道運転規則](法令データ提供システム)
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[[Category:日本の鉄道|600mしようこう]]
[[Category:鉄道の法律|しようこう]]
[[Category:鉄道運転業務|しようこう]]
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