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認証官の「任免」(任命と免官)をするのはあくまで憲法や各根拠法に規定された任命権者(内閣など)であり、天皇はその「任免の認証」をするだけである。
 
一方、内閣総理大臣と最高裁判所長官の2つの職だけは、任命に先立つ「指名」は前者は[[国会]]、後者は[[内閣]]からなされるものの、「内閣総理大臣に任命する」または「最高裁判所長官に任命する」旨の任命行為は天皇がおこなう(当然認証の意味も含む)形となっている。このため、この2つの職についての宮中の儀式は「認証官任命式」でなく「[[親任式]]」と呼ばれており、内閣総理大臣と最高裁判所長官は認証官には含まれない。(なお、衆議院においては、官報における国会事項欄では「親任式」でなく「内閣総理大臣任命式」又は「内閣総理大臣の任命式」という表記を使用している。)
 
なお、[[大日本帝国憲法]]下では親任式で任命される官吏の区分呼称は「[[親任官]]」とされたが、現憲法下では式の呼称としては「親任」の文字が残ったものの官職の区分としての「親任官」はもちいられないため、内閣総理大臣と最高裁判所長官を一括して「○○官」で表す区分呼称は存在しない<ref>報道等では「親任式」と「認証官任命式」を併せて俗に「皇居での認証式」などと表現することがあり、また「親任官」の表現が使えないこともあって、内閣総理大臣と最高裁判所長官が認証官に含まれるとの不正確な認識を生む一因となっている。</ref>。