「養老律令」の版間の差分
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m 律令制(2005年8月20日23:02版)から「養老律令の篇目」節を継承して一部改変。 |
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養老律令の意義は、施行当時の政治状況と関連づけて理解される。養老律令は、撰修途中の律令であり、あえて施行する必要は特になかったはずである。事実、養老律令を施行しようとする動きは757年まで見られなかった。757年当時の政治状況を見ると、それまで中央政府に君臨していた[[聖武天皇|聖武上皇]]が[[756年]]に没し、政府内で複数の勢力が主導権争いを始めていた。その中で藤原仲麻呂が孝謙天皇と連携して、急速に台頭し始めていた。これらの状況から、養老律令施行の背景には、両者共通の祖父である不比等の成果を活用することで、不比等の政治を継承することを宣言するとともに、孝謙・仲麻呂政権の安定を図ろうとする政治的意図があったと考えられている。
== 篇目 ==
=== 律 ===
律は現代でいう[[刑法]]にあたる。
:第一 名例(めいれい)律 上
:第二 名例律 下
:第三 衛禁(えごん)律
: 職制(しきせい)律
:第四 戸婚(ここん)律
:第五 厩庫(くこ)律
: 擅興(せんこう)律
:第六 賊盗(ぞくとう)律
:第七 闘訟(とうしょう)律
:第八 詐偽(さぎ)律
:第九 雑(ぞう)律
:第十 捕亡(ほもう)律
: 断獄(だんごく)律
=== 令 ===
唐令と日本令では、篇目の大幅な組み替えもあり、順序もかなり違っている。また、条文内容のかなりの部分が日本風に改められている。
:第一 官位(かんい)令
:第二 職員(しきいん)令
: 後宮織員(ごくうしきん)令
: 東宮織員(とうぐうしきいん)令
: 家令織員(けりょうしきいん)令
:第三 神祇(じんぎ)令
: 僧尼(そうに)令
:第四 戸(こ)令
: 田(でん)令
: 賦役(ぶやく)令
: 学(がく)令
:第五 選叙(せんじょ)令
: 継嗣(けいし)令
: 考課(こうか)令
: 禄(ろく)令
:第六 宮衛(くえい)令
: 軍防(ぐんぼう)令
:第七 儀制(ぎせい)令
: 衣服(えふく)令
: 営繕(ようぜん)令
:第八 公式(くしき)令
:第九 倉庫(そうこ)令
: 厩牧(くもく)令
: 医疾(いしつ)令
: 仮寧(けにょう)令
: 喪葬(そうそう)令
:第十 関市(けんし)令
: 捕亡(ほぼう)令
: 獄(ごく)令
: 雑(ぞう)令
== 関連項目 ==
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