「師範教育令」の版間の差分

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'''師範教育令'''(しはんきょういくれい)とは[[師範学校令]]を廃しに代わって[[1897年]](明治30年)[[10月9日]]に[[公布]]され[[1898年|翌年]][[4月1日]]に施行された法律である。[[1943年]]([[昭和]]18年)[[3月8日]]に全面改正した。[[学校教育法]]により、[[1947年]](昭和22年)[[3月31日]]をもって廃止された。
 
[[第二次世界大戦]]中の[[1943年]][[3月8日]]に全面改正された。[[学校教育法]]により、[[1947年]][[3月31日]]をもって廃止された。
== 1897年(明治30年)公布 ==
 
== 1897年(明治30年)公布 ==
'''変更点'''は、尋常師範学校の師範学校への改称、女子高等師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。
 
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::高等師範学校、女子高等師範学校は、文部大臣の管理に属する。師範学校は地方長官の管理に属する。
 
== 1943年(昭和18年)公布 ==
'''変更点'''は、青年師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。
 
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[[Category:明治時代戦前日本の教育]]
[[Category:昭和時代戦前の教育]]
[[Category:日本の旧教育法令]]
[[Category:日本の師範学校|*きよういくれい]]