「遺失物」の版間の差分

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=== 警察署長等の措置 ===
警察署長は、遺失者が判明したときは提出を受けた物件をその者に返還するが、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、物件の種類及び特徴、拾得日時、場所を[[公告]]しなければならない。 公告は、基本的に3ヶ月(埋蔵物については6ヶ月)当該警察署の掲示板で行われる(その間に遺失者が出た場合は返還される)(遺失物法第7条第1項、第2項、第4項)。遺失物の公告期間については2006年の法改正により6ヶ月から3ヶ月に短縮されている(埋蔵物については6ヶ月のままとなっている)。
 
なお、遺失物法では物件の管理に負担がかかることを考慮し、警察署長は、提出を受けた物件が滅失・毀損するおそれがあり、または保管に過大な費用・手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができるとしている(遺失物法第9条第1項)。また、傘、衣類、自転車などの政令で定める[[日用品]]については2週間以内に売却しうるとしている(遺失物法第9条第2項)。この場合、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額が当該物件とみなされる(遺失物法第9条第4項)。
 
=== 物件の所有権の帰属 ===
遺失物は、公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する([[民法]]第240条)。これを'''遺失物拾得'''による[[原始取得]]という。なお、傘、衣類、自転車などの[[日用品]]に限っては、2週間以内に売却されることになる
 
物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の[[価格]](遺失物法第9条第1項もしくは第2項または第20条第1項もしくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の0.5%~20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならない。また、遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。ただし、[[国]]、[[地方公共団体]]、[[独立行政法人]]、[[地方独立行政法人]]はこの報労金の請求はできないこととなっている(改正遺失物法第28条)。