「遺失物」の版間の差分

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=== 物件の所有権の帰属 ===
遺失物は、公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する([[民法]]第240条)。これを'''遺失物拾得'''による[[原始取得]]という。ただし、公告期間の満了により遺失物の所有権を取得することとなった者は、所有権を取得した日から2ヶ月以内に物件を警察署長等から引き取らないときは所有権を失う(遺失物法第36条)。また、禁制品や個人情報に関わる物件などについては拾得者による所有権の取得が認められていない(遺失物法第35条)
 
物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の[[価格]](遺失物法第9条第1項もしくは第2項または第20条第1項もしくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の0.5%~20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならない。また、遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。ただし、[[国]]、[[地方公共団体]]、[[独立行政法人]]、[[地方独立行政法人]]はこの報労金の請求はできないこととなっている(改正遺失物法第28条)。
 
そのほか、詳細については遺失物法に規定されている。