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2004年3月22日 (月) 16:29時点における版
変死体とは、刑事訴訟法第229条で規定されている変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと。
変死者とは異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されず、かつ、死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死体のこと。
変死の疑いのある死体とは、医師によって明確に病死であると判断されておらず、かつ、死亡が犯罪によるものであるか不明である死体のこと。
つまり両者をまとめると、変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかであるとはいえない死体のこと。この死体は検察官による司法検視の対象となり、また、必要であれば司法解剖の対象となる。