「変死体」の版間の差分

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'''変死体'''とは、[[刑事訴訟法]]第229条で規定されている'''変死者'''または'''変死の疑いのある死体'''の二者を総括した呼び名のこと。
 
'''変死者'''とは[[異状死体]]の一部で、[[医師]]によって明確に[[病死]]であると判断されず、かつ、死亡が[[犯罪]]によるものであるという疑いのある死体のこと。
 
'''変死の疑いのある死体'''とは、[[医師]]によって明確に[[病死]]であると判断されておらず、かつ、死亡が[[犯罪]]によるものであるか不明である死体のこと。
 
つまり両者をまとめると、'''変死体'''とは、死亡が[[犯罪]]に起因するものでないことが明らかであるとはいえない死体のこと。この死体は[[検察官]]による司法検視の対象となり、また、必要であれば司法解剖の対象となる。