「刑事手続」の版間の差分

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'''刑事手続'''(けいじてつづき)とは、事件の[[犯人]]を明らかにし、[[犯罪]]の事実を確定し、科すべき[[刑罰]]を定める手続のことで、[[捜査]]、[[起訴]]、[[公判]]の3つの段階に分かれる。
 
== 手続き ==
刑事手続の流れは事件の軽重によって違ってくる。
 
1.# 事件発生→捜査開始→逮捕→身柄送致→起訴または不起訴→起訴の場合は公判請求または略式命令請求をし、不起訴の場合は不起訴処分または起訴猶予処分となる。公判請求された事件は公判となり、略式命令請求された事件は5050万円以下の罰金又は科料となる。
2.# 事件発生→捜査開始→書類送致→起訴または不起訴→起訴の場合、公判請求または略式命令請求をし、不起訴の場合は不起訴処分または起訴猶予処分となる。公判請求された事件は公判となり、略式命令請求された事件は5050万円以下の罰金又は科料となる。
 
3.# 事件発生→捜査開始→任意取調→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)
2.事件発生→捜査開始→書類送致→起訴または不起訴→起訴の場合、公判請求または略式命令請求をし、不起訴の場合は不起訴処分または起訴猶予処分となる。公判請求された事件は公判となり、略式命令請求された事件は50万円以下の、罰金、又は、科料となる。
 
3.事件発生→捜査開始→任意取調→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)
 
== 関連項目 ==