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公職選挙法では「推薦し、支持し」という表記があるが(第百三十六条2項など)、その詳細についての規定はない。
 
一般的には、「推薦」は「支持」より強い支援を表明するものとされる。このどちらかを表明することは、公職選挙法に規定のある行動となるため、'''正式な支援表明'''として、[[選挙]]で重要視される。たとえば、「推薦」は候補者の選挙対策本部に人員を送って直接協力するが、「支持」は組織内で支援を呼びかけるにとどめると区別しているという<!-- リンク切れ([http://www.okinawatimes.co.jp/day/200610291300_05.html そうぞう、糸数氏支持決定])-->。推薦の際には推薦者(多くは団体)が候補者に推薦状を与えるのが通例
 
逆に、候補者が政党色を嫌い(あるいは政党側の思惑で)、敢えて「支持」にとどめるよう依頼する場合もある。さらに、公式には推薦も支持もしない「自主投票」だが、事実上推薦並みの支援をする場合もある。推薦・支持を受け入れるかは候補者に決定権があるため、受け入れを断られた党派が、独自に支援表明することもある。この場合、ような支援形態は[[勝手連]]と呼ばれる。勝手連による支持は公職選挙法上は意味を持たない。
 
==入学試験における推薦==