「即決裁判手続」の版間の差分

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== 問題点 ==
即決裁判については、判決に執行猶予が付くことが定められていることもあって、本来は、原則として[[被害者]]のいない自己使用目的の薬物犯罪について適用されることを原則とし念頭に置いていたが、昨今は[[傷害罪|傷害]]事件や[[詐欺罪|詐欺]]事件など、被害者が存在し、被害の弁済が必要な犯罪にも適用されることが多くなり、専門家らの間で「[[加害者]]が罪と向き合わなくなり、被害弁償もしなくなる」と危惧する声がかねてより出ていた。これについては、[[神戸市]]で起こった次の事件により、危惧が杞憂ではなかったことが明らかになった<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080819-OYT1T00017.htm 即決裁判で猶予判決の男、被害弁償せず不明…懸念が現実に] 読売新聞 2008年8月19日</ref>。
 
== 脚注 ==