「国家の承認」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
27行目:
[[南北戦争]]等のように、大規模な反乱や内乱が持続した場合は、反乱団体にも本来の正統な政府と同等の交戦当事者として資格が与えられる場合があった。戦闘中における[[戦争法規]]([[ハーグ陸戦条約]]、[[ジュネーヴ条約]]など)の遵守や和平交渉を行うためである。交戦団体承認を行った国家もその内戦に関して国家間の戦争と同等の義務を負うことになる。
 
ただし、現在の戦争法規([[慣習法]]、[[ハーグ陸戦条約]]、[[ジュネーヴ諸条約 (1949年)]]など)は適用領域を内戦にも拡大していることもあり、政党政府が、反乱団体に敢えて広範な権利付与するを伴う交戦団体承認を行うことはない。
 
==国家の要件==