「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、[[探偵|探偵業]]について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする[[日本]]の[[法律]]である。[[内閣府]]([[国家公安委員会]])が所管する。[[2006年]][[5月25日]][[衆議院]]通過、同[[6月2日]][[参議院]]可決・成立、同[[6月8日]][[公布]]。施行期日は[[2007年]][[6月1日]]である。
 
1980年以降、情報化社会の進展とともに、プライバシー侵害への危険性、個人情報への意識の高まりや国際的な要請もあり、日本でも個人情報保護法が2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行された。このような状況の中で探偵業は、たとえば浮気の調査など個人の[[プライバシー]](しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で-個人情報保護法の対象となる事業者は、保有する個人情報が5000件以上の事業者が対象であり、多くの探偵業者は対象外となっている。さらに個人情報保護法(23条2項)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、に該当するため、探偵業者の秘密裏に行われる個人情報の蒐集は違法ではないとされている)に関与することもある業務であるにもかかわらず、この法律ができる前は探偵業務・業者の定義や範囲を明確に規定・制度化する法令がなく、制度上不備が指摘されてい。また、探偵業者と消費者(依頼主)との契約上のトラブルや一部の公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まったためもあり[[都道府県]][[公安委員会]]に管理・監督させるこ「個人情報の適正な取り扱い」を主「消費者保護の目的として」でこの法律が制定されたものである
 
== 概要 ==
探偵業法は、端的に言えば「個人情報の適正な取り扱い」と「消費者保護の目的」で制定された、探偵業を規制するために制定された法令である。
 
この法律の施行により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出が必要となった(探偵業法2条1項、4条)。この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、[[新聞社]]、[[通信社]]その他の[[報道機関]]の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている(2条2項)。