「自然享受権」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
typo
5行目:
[[北欧]]に古くからある慣習法であり、自国以外の旅行者などすべての人に対して認める権利である<ref>北欧の福祉制度を長らく研究してきた[[一番ヶ瀬康子]][[日本女子大学]]名誉教授によれば、日照の少ない北欧では健康維持の必要上日光を浴びる権利は皆平等であるという考え方があるという。</ref>。例えば利用者の権利として以下のような行為が認められている。
*通行権(徒歩、スキー、自動車による通行)
*滞在権(テントでの宿泊を含め、急速休息、水浴びのための短期滞在)
*自然環境利用権(ヨット、モーターボート等の使用、水浴び、氷上スポーツ、魚釣りなど)
*果実採取権(土地の所有者に対価を支払わない、野性の果実やキノコ類の採取)