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=== 諭旨免職 ===
諭旨免職(ろんしめんしょく)とは、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す[[退職勧奨]]の通称。
 
趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、'''人事上'''([[履歴書]]上)'''は免職ではなく[[自己都合退職]]である'''ため注意を要する。具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める形態をいう。退職手当は懲戒処分により一定割合を減額したうえで支給されるが、処分が国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分未満(訓告や注意など)の場合は減額されない。免職と呼びながら通常の退職手当が支給されることに世間から非難が上がったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「停職6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。