「重要無形文化財」の版間の差分

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m 日本明記。
「指定」「認定」の区別、その他追記
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文化財保護法は、無形文化財を「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」としている。そのうち重要なものを重要無形文化財として指定することができると規定しており、この指定により文化財の保存、記録の作成、伝承者の育成に対して、公費でその経費の一部を負担することができるとしている。
 
第二次大戦以前の日本には1890年制定の帝室技芸員制度はあったものの、近代的な無形文化財の保護・指定制度は存在しなかった。1950年制定の文化財保護法によって初めて無形文化財が法的に位置づけられたものの、同法制定当時の制度では「現状のまま放置し、国が保護しなければ衰亡のおそれのあるもの」を選定無形文化財として選定するという、消極的保護施策であった。1954年の文化財保護法改正により、選定無形文化財の制度は廃止され、「衰亡のおそれ」あるか否かではなく、あくまでも無形文化財としての価値に基づき、重要なものを「重要無形文化財」に指定するという制度に変わった。
重要無形文化財の指定は、団体に対する指定と個人に対する指定がある。このうち個人がもつ技能、技術が指定された場合、その個人を[[人間国宝]]と俗称する。
 
重要無形文化財の指定の対象は無形の「わざ」そのものである。指定にあたっては、たとえば「[[人形浄瑠璃]][[文楽]]」「[[能楽]]」のような芸能、「[[備前焼]]」「彫金」のような工芸技術といった無形の「わざ」を重要無形文化財に'''指定'''するとともに、その「わざ」を高度に体得している個人または個人の集団を保持者として'''認定'''する(「指定」と「認定」の差異に注意)。重要無形文化財保持者として認定された者(特に個人の場合)を[[人間国宝]]と俗称する。保持者認定に際しては、「わざ」を高度に体得している個人を個別に認定する「各個認定」、2人以上の者が一体となって「わざ」を体現している場合に、その団体の構成員全体を保持者に認定する「総合認定」、「わざ」の性格上個人的特色が薄く、かつ、多数の者が体得している「わざ」が全体として1つの無形文化財を構成している場合に、その人々が構成員となっている団体を認定する「保持団体認定」の3種がある。「総合認定」の例としては、「[[雅楽]]」における[[宮内庁]]式部職楽部部員、「能楽」における社団法人日本能楽会会員などがある。「保持団体認定」の例としては、輪島塗技術保存会、本場結城紬保存会、本美濃紙保存会などがある。
団体に対して指定されている場合は、上演の主要なメンバーがその団体に所属している場合、上演自体を重要無形文化財と称することが出来る。
 
このほか、重要無形文化財には指定されていないが、国が記録保存等の措置をとるべき文化財については、「記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財」として'''選択'''(「指定」ではない)することができることになっている。
 
現在の重要無形文化財の指定の詳細については[[人間国宝]]の項目を参照。