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=== 近世 ===
武家の刑法は[[徳川時代]]に完成を見る。[[徳川吉宗]]の時代に[[御定書100ヶ条]]([[公事方御定書]]下巻)が、徳川の判例法の集大成として制定された。刑罰にも身分制を取り入れ、死刑も武士は切腹、斬罪、庶民には磔、獄門、火刑などと差別化され、遠島刑、追放刑、自由刑、財産刑、身分刑、などが行われた。江戸末期には、佐渡水替人足、人足寄場などは近代自由刑の更施設的な意味も見いだされるとされる<ref>大塚仁 刑法概説P.33</ref>。
 
ただし、公事方御定書など江戸幕府制定の規定が直接適用されるのは、[[天領]]や[[旗本領]]など幕府の支配下にあった地域に限られており、[[藩|諸藩]]の領内では[[藩法]]に基づく刑法・刑事訴訟が行われていた。