削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
問題点が解消されていませんので、リバートせざるをえませんね
1行目:
{{otheruses|拘束の字義と用例|日本の人身保護法の拘束概念|人身保護法 (日本)|性的倒錯の一種|性的倒錯}}
'''拘束'''(こうそく)とは人身(身体)の自由が奪われたり、又は制限されること。
'''拘束'''(こうそく)とは人身(身体)の自由われたり、又は制限され行為こと。<!--また、「身体の自由を拘束(人する場合の一部として「保護規則三条)体の拘束」がある。つまり、-->
 
<!--単純に体を動かなくさせられる場合が典型的な用例で、その際に使われる道具を「拘束具」と呼ぶこともある。[[自由]]に対する制約一般という意味で拘束という用語が使われることもある。日本の[[精神保健福祉法]]上の行動制限については、[[身体拘束]]を参照。その他、法律上の身柄拘束については、[[法律上の身柄拘束処分の一覧]]も参照。-->
国会全会一致の認諾による定義
その他、雇用契約上(就業規則等)で[[アルバイト]]の[[拘束時間]]や、比喩的な用例として、[[就職活動]]で、人材確保のために行われる内定者の囲い込みのことも広義の意味で動作の自由を俗対する制限であるから拘束と呼ばれるいう
 
{{DEFAULTSORT:こうそく}}
:「…。自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せられるすべての場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由を奪われ、又は制限せられる如何なる場合も含める趣旨であります。 拘束という文句は、この廣い意味を表す用語として使用したのであります 。…」
[[Category:社会]]
:(昭和23年3月30日、参議院司法委員会、梶田専門委員による人身保護法案での語義説明、国会議事録第九号参照) 尚、衆議院も以下のように同様。
 
{{字引}}
:「…。『自由を拘束される』と申しまするのは、身体の自由が侵害されるすべて場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、抑制、拘禁、軟禁等々、いやしくも身体の自由を奪われ、または制限される如何なる場合をも含める趣旨であるのであります。拘束という文句は、この廣い意味を表す言葉として用いたのでございます。…」
:(昭和23年5月27日、衆議院司法委員会・泉参議院専門委員が上記、参議院での説明と全く同じ語義で説明。国会議事録第二一号参照)
 
[[ko:구금]]
○尚、両院とも、人身保護法は上記の語義の前提に、司法委員会および本会議で総員賛成(全会一致)で可決されている。
以上の定義の中に含まれる状態の一部として、「身体の拘束」がある。
 
つまり、単純に体を動かなくさせられる場合が典型的な用例で、その際に使われる道具を「拘束具」と呼ぶこともある。
 
<!-- 「自由」が憲法で保障されている以上、自由に対する制限などは全て、「法律上」の問題である。ゆえに、以下の「法律上」という前提の説明はナンゼンスなことでしかない。
人身保護法の有無に限らず、有形で生活している人間は全て身体的(動作の)自由を保障されている。よって、動作に対する制限などは、すべて拘束となる。その拘束行為が適法か違法かは関係なく、拘束は拘束である。-->
<!--[[自由]]に対する制約一般という意味で拘束という用語が使われることもある。日本の[[精神保健福祉法]]上の行動制限については、[[身体拘束]]を参照。その他、法律上の身柄拘束については、[[法律上の身柄拘束処分の一覧]]も参照。-->
その他、雇用契約上(就業規則等)での[[拘束時間]]や、比喩的な用例として、[[就職活動]]で、人材確保のために行われる内定者の囲い込みのことも広義の意味で動作の自由に対する制限であるから拘束と呼ばれる。
 
{{DEFAULTSORT:こうそく}}
[[Category:社会]]