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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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Aの仮出所後の[[1966年]]になって別件の窃盗事犯で裁判中だった被害女性の甥(当時33歳、事件当時18歳)が真犯人であると名乗り出るという事態が発生。
 
甥は金目的で叔母である被害者を絞殺した後、露になった太腿に劣情して強姦に及んだと詳細に述べた。甥の自白のとおりの行動によって被害者の死体に認める所見等と合致するか、東京大学の法医学部教授などに対して、自白と被害者の創傷の原因、性状あるいは姦淫の痕跡等との関係につきまして詳細な鑑定を依頼。検察は事件の真犯人である疑いが強いという結論に達したが、明白な決め手は欠けていた。しかし、殺人罪の[[公訴時効]]成立が迫っていたため、東京地検は公訴時効成立2日前の[[1967年]][[2月23日]]に甥を殺人罪で起訴。刑事裁判では甥は否認に転じ、[[1968年]]に地裁は甥の自供は虚偽であるとして、無罪判決が下された。検察は控訴したが、[[1970年]][[5月5日]]に甥は自殺した。
 
殺人事件の真犯人は自首をした甥とされるが、地裁判決では無罪となり控訴中に死亡で公訴棄却となったため、司法では甥による殺人は認定されていない。