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2009年10月31日 (土) 11:20時点における版
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くっちゃめ
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裁量により許可を拒むことが出来ないのが原則であり、出願が競合する場合は先に出願した者を優先する先願主義が執られる。
法人の設立では、公益法人は税法などで保護を受けるので[[許可主義]]を取り、設立には許可を必要とするが、その場合の許可は、主務官庁の自由裁量行為である。
== 許可の例 ==