「プロジェクト‐ノート:性」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
あら金 (会話 | 投稿記録)
PowerClock (会話 | 投稿記録)
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::確かに。陰茎の項における一連の画像添付行為に至っては、いわゆる「2ちゃんねる辺りで行われているディベートごっこ」において「これが証拠だ」と言わんばかりに単一ソース(相互検証するための情報は欠落していて客観性に欠く場合も多い)を引っ張り出してきて貼り付ける行為に近しいものを感じます。<br />まあ添付したがってる件の彼(敢えて単数扱い)にしてみれば、おそらく白人系男性のソレと思われる勃起前に包皮に包まれている亀頭が勃起後に露出している写真を示すことで「欧米では仮性包茎という概念が無い」という資料にできると思い込んでいるのでしょうが、ところがドッコイ件の写真に写っているのは「どこぞの白人系男性のソレ」だけでしかなく、その「ソレ」と「欧米には仮性包茎の概念は無い」との間を繋ぐものは一切無く、もう限りなく絶望的な隔たりがその間にある…という有様だし。その意味では、件の画像と同じような写真を何百枚と並べるよりも、ただ端的に記事中に「欧米には仮性包茎の概念は無い」と出典付きで書いておけば遥かに説明的なのだし。まあ件の彼が文章読めない相手にビジュアルで説明してやろうとしているんだとしても、それは流石に百科事典の仕事では無いし、まして説明の形式としては論理的に繋がらず破綻しているため役に立つ訳も無く、そもそも文章読めない人は百科事典を紐解くことも無いかな…と(漏電中)。それだったらむしろ件の彼にはMS Excel辺りを使って、実際の信憑性のあるデータから包茎比率とかの円グラフの画像を作って貼り付けることに邁進してほしいもので。<br />いずれにしても、「'''主文となる説明の補足に役立つ画像か'''どうか」は「まず文章ありき」という記事の有り様を考える上で役立つ要素だと思います。--[[利用者:Yatobi|夜飛]]<small>([[利用者‐会話:Yatobi|話]]/[[特別:Contributions/Yatobi|歴]])</small> 2009年11月16日 (月) 15:30 (UTC)
 
===無修正の性器画像へのリンクを容認するか===
まずは、画像の適切性よりも「無修正の性器画像へのリンクを容認するか」どうかから決めるべきだと思います。既に[[Wikipedia:削除の方針#削除対象になるもの]]の「ケース B」には、「合法ではない可能性があるもの。猥褻物など。」と書かれていますし、この方針によらず違法性のみを指摘してリンクの削除を求める方もおられるわけです。少なくともこの方針を尊重するならば「日本の法律が及ぶのか」などという議論は無しにして、まずは「どの程度が猥褻物か」という議論が必要になるでしょう。個人的には「'''医学書でない'''ネット上の'''誰でも参照できて需要も多い'''ウィキぺディアでは'''医学的かどうか'''や'''記事の説明に必要かどうか'''などという点はまったく考慮するには値せず、AVや成人向け雑誌掲載によって猥褻性が問題になる程度の画像であれば猥褻物の範疇である」と考えます。平たく言えば、無修正の性器画像は猥褻物なのでリンクを容認すべきでないと思います。--[[利用者:PowerClock|PowerClock]] 2009年11月18日 (水) 14:29 (UTC)
 
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:というのが[[最高裁]]の判断です。言い換えると、「'''猥褻性が合意されれば'''」であれば(合意というのが重要)、リンク先でも、専用ビューアーで遮蔽しても簡単に見れればも不法行為になるというのが確定しています。
:ですから「わいせつ物」かどうかが決定されれば、[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]や[[Wikipedia:外部リンクの選び方#禁止される外部リンク]](著作権侵害、肖像権侵害などの法令違反を行っているか、公序良俗に反する恐れのあるページへのリンク。)で排除してよいということだと考えます。ただ、猥褻性については「ある個人が猥褻だとおもうだけでは足らず、一般的な正常な成人の観点で判断される」ので「わいせつ物」か否かについては合意集約が必要と考えます。削除依頼の場合は意見聴取のプロセスが含まれているので問題はありませんが、外部リンクの場合だけ合意集約の手続き無いので、この点はルール制定が必要ということです。言い換えると、著作権やプライバシー違反については権利の対象の人がどう思うかであるのに対し、刑法175条は普通の成人がどう思うかというのが異なる点です(つまり読者の一部ではなく、多数の読者が猥褻と感じるかどうかです)。--[[利用者:あら金|あら金]] 2009年11月19日 (木) 05:34 (UTC)
::この発言と同時に私の最初の発言以下を下位の節としました。最高裁判例は資料として大いに参考になりますね。しかし、その3点をしてなぜ「'''猥褻性が合意されれば'''」という解釈になるのか理解できません。「わいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる」を切り出して「わいせつと認識できる」に解釈されたのでしょうか。その文は本文でも囲んである部分「公然と陳列した」の解釈を説明しているものであって、「わいせつ性」の判断基準は説明してないと思いますよ。いずれにしろ議論の末に合意に至らないと(あるいは直接法的判断が出ないと)この件は決着しませんけどね。--[[利用者:PowerClock|PowerClock]] 2009年11月19日 (木) 16:35 (UTC)
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