「国立保養所」の版間の差分

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==組織==
国立保養所の組織については、厚生労働省組織規則(平成13年1月6日厚生労働省令第1号)に規定されている。
===長===
*第650条 国立保養所に、所長を置く。
**2 所長は、国立保養所の事務を掌理する。