削除された内容 追加された内容
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
43行目:
 
=== 諸外国との比較 ===
ただし、諸外国との比較でみると、日本の質問制度はあまり活用されているとはいえない<ref name = "ooishi2001">[[大石眞]]2001『議会法』有斐閣アルマ</ref>。イギリス議会で1年間に5万件以上、フランス議会でも計1万5000件以上の、文書による質問が行われ<ref name = "ooishi2001"/>、政府統制の手段として有効活用されているのに対し、日本の衆参両議院では合計しても千件以下である。これについては制度の違いも大きく、例としてイギリスにおいては新たな作業や調査に一定以上のコストがかかる質問については、政府側は[[回答]]を拒否することもできる<ref name = "kihara2002">木原誠二2002『英国大蔵省から見た日本』文藝春秋</ref>。また回答期日を指定しない質問が大多数で、指定するものであっても回答期日が7日以内という急なものではない(例えば国会審議での口頭の質問でさえ、実質的には10営業日以前に通告することが求められる)。さらに閣議決定のような大規模な手続きも必要なく、政府に過剰な負担がかからないような制度設計をしたうえで、大量の質問を受け付け処理している。
 
;参考先例