「地方鉄道法」の版間の差分
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[[Image:Keio8803F.JPG|200px|thumb|right|地方鉄道として開業後、一旦軌道となった[[京王電鉄|玉南電鉄]](現・京王電鉄)[[府中駅 (東京都)|府中]]-[[京王八王子駅|東八王子]]間]]
'''地方鉄道法'''(ちほうてつどうほう)は、地方公共団体又は私人が公衆の用に供するために敷設する地方鉄道([[軌道法]]により管轄される軌道を除く)の敷設・運営について規定した[[日本]]の[[法律]]である。[[1919年]](大正8年)[[4月9日]]に[[公布]]、同年[[8月15日]]に施行され、[[鉄道事業法]]の施行により[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]に廃止されるまで日本の
地方鉄道法が適用された鉄道路線は'''地方鉄道線'''あるいは'''地方鉄道'''と呼ばれていた。
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当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を'''「地方鉄道会社」'''と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していた。[[1953年]](昭和28年)までは、[[軽便鉄道補助法]]の継承法令である'''地方鉄道補助法'''が存在し、政府から[[補助金]]が下りるようにもなっていた。
このような歪んだ状態を是正するために、私設鉄道法と軽便鉄道法を廃止し、再構成して制定されたのが地方鉄道法である。当法の規定には私設鉄道法・軽便鉄道法の規定を引き継いだものもあるが、多くの条項は私設鉄道法の二の舞とならないように細かい規定を避けるとともに、政府の権限を弱めて会社の自主性を尊重するように改められている。ただし政府買収に関する規定や罰則の一部は、私設鉄道法のそれを受け継いでおり、完全に統制色がなくなったわけではなかった。
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