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事件を犯して逮捕された者が[[保釈]]などされずに[[勾留]]され続け、1年後に[[執行猶予]]なし[[懲役]]1年の[[実刑判決]]を受けた場合でも、未決勾留日数が1年に達しているので、[[刑務所]]に行かなくて済む場合もある。
 
なお[[無期刑]]でも服役日数から仮釈放できる規定から未決勾留日数が計上されることがある。
 
==関連項目==